港湾法施行令 第8条
- 法第五十五条の七第四項の規定により港湾管理者が国に納付すべき金額は、その徴収した加算金の金額に、前条第一項の指定した貸付金の貸付けをした日の属する会計年度における、当該貸付けを受ける者に係る法第五十五条の七第一項の国の貸付金の金額の同項の当該港湾管理者の貸付金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする。
- 2.港湾管理者は、前項の金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに国に納付するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第8条は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第8条の条文原文は「法第五十五条の七第四項の規定により港湾管理者が国に納付すべき金額は、その徴収した加算金の金額に、前条第一項の指定した貸付金の貸付けをした日の属する会計年度におけ…」で始まります。
- 港湾法施行令第8条は第一節 特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付けに置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第8条の前の条は港湾法施行令第7条です。
- 港湾法施行令第8条の次の条は港湾法施行令第9条です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/8