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港湾法施行令 第五章 港湾区域内の工事等の許可及び臨港地区内における行為の届出等

第13条〜第15条の4・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法施行令第五章 港湾区域内の工事等の許可及び臨港地区内における行為の届出等は、第13条〜第15条の4の全 6 条で構成されています。
  2. 港湾法施行令第五章 港湾区域内の工事等の許可及び臨港地区内における行為の届出等が属する港湾法施行令の法令番号は昭和二十六年政令第四号です。
  3. 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
  4. 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(港湾区域内の工事等の許可)

第13条

法第三十七条第一項第一号の政令で定める区域は、水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域とする。

第十四条

第14条

法第三十七条第一項第四号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

一港湾管理者が指定する護岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚場の水際線から二十メートル以内の地域においてする構築物(載荷重が港湾管理者が指定する重量を超えるものに限る。)の建設(改築により載荷重がその指定する重量を超えることとなる場合を含む。)又は改築(載荷重を増加させることとなる場合に限る。)

二港湾管理者が指定する廃物の投棄

三動力を用いて地下水を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積の合計が六平方センチメートルを超え、かつ、そのストレーナーの位置が港湾管理者が指定する位置より浅い位置にあるもの(工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第二条に規定する工業の用に供する地下水を採取するための井戸であつて同法第三条第一項に規定する指定地域内のもの及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第二条に規定する建築物用地下水を採取するための揚水設備であつて同法第四条第一項に規定する指定地域内のものを除く。以下「揚水施設」という。)の建設(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることにより揚水施設となる場合を含む。)又は改良(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることとなる場合に限る。)

第十五条

第15条

法第三十七条第二項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は航行補助施設の建設、改良、維持又は復旧の工事のため水域の占用が必要となる場合

二沈没船等の引揚のため水域の占用が必要となる場合

三港湾管理者が指定する行為のため水域の占用が必要となる場合

(臨港地区内における行為の届出等)

第15条の2

法第三十八条の二第一項第二号の政令で定める廃棄物処理施設は、工場又は事業場の敷地内の廃棄物処理施設(専ら当該工場又は事業場において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設であつて、港湾管理者が指定する廃棄物処理施設の種類ごとにその指定する数量以上の数量の廃棄物を処理することができるものとする。

第十五条の三

第15条の3

法第三十八条の二第一項第三号の政令で定める面積は、床面積の合計にあつては二千五百平方メートル、敷地面積にあつては五千平方メートルとする。

第十五条の四

第15条の4

法第三十八条の二第一項第四号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

一爆発物その他の国土交通省令で定める危険物のうち港湾管理者が指定する危険物を取り扱うための施設

二揚水施設(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることにより揚水施設となるものを含む。)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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