港湾法施行令 第15条の2(臨港地区内における行為の届出等)
法第三十八条の二第一項第二号の政令で定める廃棄物処理施設は、工場又は事業場の敷地内の廃棄物処理施設(専ら当該工場又は事業場において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設であつて、港湾管理者が指定する廃棄物処理施設の種類ごとにその指定する数量以上の数量の廃棄物を処理することができるものとする。
この条文の基本情報
臨港地区内における行為の届出等とは何ですか?
定義臨港地区内における行為の届出等とは、港湾法施行令第15条の2に定められた規定で、「法第三十八条の二第一項第二号の政令で定める廃棄物処理施設は、工場又は事業場の敷地内の廃棄物処理施設(専ら当該工場又は事業場において発生する廃棄物を処理するための…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第15条の2(臨港地区内における行為の届出等)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第15条の2の条文原文は「法第三十八条の二第一項第二号の政令で定める廃棄物処理施設は、工場又は事業場の敷地内の廃棄物処理施設(専ら当該工場又は事業場において発生する廃棄物を処理するための…」で始まります。
- 港湾法施行令第15条の2は第五章 港湾区域内の工事等の許可及び臨港地区内における行為の届出等に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第15条の2の前の条は港湾法施行令第15条です。
- 港湾法施行令第15条の2の次の条は港湾法施行令第15条の3です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/15_2