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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

港湾法施行令 第七章 国派遣職員に係る国家公務員倫理規程の特例

第15条の6・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法施行令第七章 国派遣職員に係る国家公務員倫理規程の特例は、第15条の6の全 1 条で構成されています。
  2. 港湾法施行令第七章 国派遣職員に係る国家公務員倫理規程の特例が属する港湾法施行令の法令番号は昭和二十六年政令第四号です。
  3. 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
  4. 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十五条の六

第15条の6

別タブ ↗

法第四十三条の二十九第一項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する国派遣職員は、国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第四条第三項の規定の適用については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項に規定する特別職国家公務員等とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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