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港湾法施行令 第二章 港湾計画

第1条の4・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法施行令第二章 港湾計画は、第1条の4の全 1 条で構成されています。
  2. 港湾法施行令第二章 港湾計画が属する港湾法施行令の法令番号は昭和二十六年政令第四号です。
  3. 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
  4. 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第一条の四

第1条の4

法第三条の三第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針

二港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項

三港湾の能力に応ずる水域施設、係留施設その他の港湾施設の規模及び配置に関する事項

四港湾の環境の整備及び保全に関する事項

五港湾の効率的な運営に関する事項

六その他港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する重要事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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