第一条の四
第1条の4
法第三条の三第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針
二港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項
三港湾の能力に応ずる水域施設、係留施設その他の港湾施設の規模及び配置に関する事項
四港湾の環境の整備及び保全に関する事項
五港湾の効率的な運営に関する事項
六その他港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する重要事項
第一条の四
法第三条の三第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針
二港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項
三港湾の能力に応ずる水域施設、係留施設その他の港湾施設の規模及び配置に関する事項
四港湾の環境の整備及び保全に関する事項
五港湾の効率的な運営に関する事項
六その他港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する重要事項
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)