港湾法施行令 第1条の4
- 法第三条の三第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針
- 二港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項
- 三港湾の能力に応ずる水域施設、係留施設その他の港湾施設の規模及び配置に関する事項
- 四港湾の環境の整備及び保全に関する事項
- 五港湾の効率的な運営に関する事項
- 六その他港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する重要事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第1条の4は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第1条の4の条文原文は「法第三条の三第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 港湾法施行令第1条の4は第二章 港湾計画に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第1条の4の前の条は港湾法施行令第1条の3です。
- 港湾法施行令第1条の4の次の条は港湾法施行令第1条の5です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第1条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/1_4