港湾法施行令 第1条の5
法第十条第二項の政令で定める債務は、借入金に係る債務であつて、その借入期間が一年を超えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第1条の5は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第1条の5の条文原文は「法第十条第二項の政令で定める債務は、借入金に係る債務であつて、その借入期間が一年を超えるものとする。」で始まります。
- 港湾法施行令第1条の5は第三章 港務局の債務に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第1条の5の前の条は港湾法施行令第1条の4です。
- 港湾法施行令第1条の5の次の条は港湾法施行令第2条です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第1条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第1条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/1_5