港湾法施行令 第2条(貸付けを受ける者の基準)
- 法第五十五条の七第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一当該特定用途港湾施設の建設又は改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。
- 二当該特定用途港湾施設の公正、かつ、効率的な利用に資する管理運営計画を有する者であること。
- 三第一号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
- 四当該特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。
この条文の基本情報
貸付けを受ける者の基準とは何ですか?
定義貸付けを受ける者の基準とは、港湾法施行令第2条に定められた規定で、「法第五十五条の七第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第2条(貸付けを受ける者の基準)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第2条の条文原文は「法第五十五条の七第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 港湾法施行令第2条は第一節 特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付けに置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第2条の前の条は港湾法施行令第1条の5です。
- 港湾法施行令第2条の次の条は港湾法施行令第3条です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/2