港湾法施行令 第3条(港湾管理者に対する貸付金の金額)
法第五十五条の七第一項の政令で定める金額は、当該特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付け及び当該貸付けを受ける者に対する出資の合計額の二分の一以内の金額とする。
この条文の基本情報
港湾管理者に対する貸付金の金額とは何ですか?
定義港湾管理者に対する貸付金の金額とは、港湾法施行令第3条に定められた規定で、「法第五十五条の七第一項の政令で定める金額は、当該特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付け及び当該貸付けを受ける者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第3条(港湾管理者に対する貸付金の金額)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第3条の条文原文は「法第五十五条の七第一項の政令で定める金額は、当該特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付け及び当該貸付けを受ける者…」で始まります。
- 港湾法施行令第3条は第一節 特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付けに置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第3条の前の条は港湾法施行令第2条です。
- 港湾法施行令第3条の次の条は港湾法施行令第4条です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/3