港湾法施行令 第4条(特定用途港湾施設)
- 法第五十五条の七第二項第一号の政令で定める用途は、次のとおりとする。
- 一輸出入に係るコンテナ貨物の積込み及び取卸しのためにする船舶の係留
- 二自動車の積込み及び取卸し並びに旅客の乗船及び下船のためにする自動車航送船の係留
- 三スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の係留であつて、それを使用する者の乗船及び下船並びにその保管のためにするもの
- 四港湾区域内において行う廃棄物の積込み及び取卸しその他の廃棄物の埋立処分に係る作業のためにする船舶の係留
- 2.法第五十五条の七第二項第一号の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。
- 一当該岸壁又は桟橋の前面の泊地
- 二当該岸壁若しくは桟橋に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁若しくは桟橋に係留される自動車航送船に係る積込み若しくは取卸しをする自動車を待機させ若しくは整理するための固定的な施設
- 三当該岸壁又は桟橋に係留される自動車航送船に係る固定的な旅客施設
- 四当該岸壁又は桟橋に係留される前項第三号に規定する船舶に係る船揚場、船舶修理施設、船舶保管施設及び港湾厚生施設
- 五当該岸壁又は桟橋に係留される前項第四号に規定する船舶に係る廃棄物埋立護岸及び廃棄物受入施設
- 六当該岸壁又は桟橋及びこれに附帯する第二号から第四号までの施設の機能を確保するための護岸及び臨港交通施設
- 七当該岸壁又は桟橋に係留される自動車航送船又は前項第三号に規定する船舶の係留を補助するための係船浮標、係船くい及び浮桟橋並びに当該岸壁又は桟橋への係留を待機する自動車航送船を係留するための係船浮標及び係船くい
- 八当該岸壁又は桟橋及び前各号の施設の敷地
この条文の基本情報
特定用途港湾施設とは何ですか?
定義特定用途港湾施設とは、港湾法施行令第4条に定められた規定で、「法第五十五条の七第二項第一号の政令で定める用途は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第4条(特定用途港湾施設)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第4条の条文原文は「法第五十五条の七第二項第一号の政令で定める用途は、次のとおりとする。」で始まります。
- 港湾法施行令第4条は第一節 特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付けに置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第4条の前の条は港湾法施行令第3条です。
- 港湾法施行令第4条の次の条は港湾法施行令第4条の2です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/4