港湾法施行令 第4条の2
- 法第五十五条の七第二項第二号の政令で定める用途は、国際海上コンテナ運送に係る貨物の荷さばき又は保管であつて、流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。)を伴うものとする。
- 2.法第五十五条の七第二項第二号の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。
- 一梁
- 二当該荷さばき施設又は保管施設の周辺の環境を整備するための緑地及び広場
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第4条の2は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第4条の2の条文原文は「法第五十五条の七第二項第二号の政令で定める用途は、国際海上コンテナ運送に係る貨物の荷さばき又は保管であつて、流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。」で始まります。
- 港湾法施行令第4条の2は第一節 特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付けに置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第4条の2の前の条は港湾法施行令第4条です。
- 港湾法施行令第4条の2の次の条は港湾法施行令第4条の3です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/4_2