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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

港湾法施行令 第十一章 港湾区域の定めのない港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為

第18条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法施行令第十一章 港湾区域の定めのない港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為は、第18条の全 1 条で構成されています。
  2. 港湾法施行令第十一章 港湾区域の定めのない港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為が属する港湾法施行令の法令番号は昭和二十六年政令第四号です。
  3. 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
  4. 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十八条

第18条

別タブ ↗

法第五十六条第一項の政令で定める行為は、都道府県知事が指定する廃物の投棄とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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