港湾法施行令 第18条
法第五十六条第一項の政令で定める行為は、都道府県知事が指定する廃物の投棄とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第18条は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第18条の条文原文は「法第五十六条第一項の政令で定める行為は、都道府県知事が指定する廃物の投棄とする。」で始まります。
- 港湾法施行令第18条は第十一章 港湾区域の定めのない港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第18条の前の条は港湾法施行令第17条の10です。
- 港湾法施行令第18条の次の条は港湾法施行令第19条です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/18