港湾法施行令 第19条(技術基準対象施設)
- 法第五十六条の二の二第一項の政令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。)とする。ただし、第四号から第七号まで及び第十号から第十二号までに掲げる施設にあつては、港湾施設であるものに限る。
- 一水域施設
- 二外郭施設(海岸管理者が設置する海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設及び河川管理者が設置する河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設を除く。)
- 三係留施設
- 四臨港交通施設
- 五荷さばき施設
- 六保管施設
- 七船舶役務用施設
- 八移動式施設(移動式荷役機械にあつては、自動的に、又は遠隔操作により荷役を行うことができるものに限る。)
- 九旅客乗降用固定施設
- 十廃棄物埋立護岸
- 十一海浜(海岸管理者が設置する海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設を除く。)
- 十二緑地及び広場
この条文の基本情報
技術基準対象施設とは何ですか?
定義技術基準対象施設とは、港湾法施行令第19条に定められた規定で、「法第五十六条の二の二第一項の政令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第19条(技術基準対象施設)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第19条の条文原文は「法第五十六条の二の二第一項の政令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。」で始まります。
- 港湾法施行令第19条は第十二章 港湾の施設に関する技術上の基準に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第19条の前の条は港湾法施行令第18条です。
- 港湾法施行令第19条の次の条は港湾法施行令第19条の2です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/19