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港湾法施行令 第19条の2(登録確認機関の登録の有効期間)

法第五十六条の二の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。

この条文の基本情報

登録確認機関の登録の有効期間とは何ですか?

定義登録確認機関の登録の有効期間とは、港湾法施行令第19条の2に定められた規定で、「法第五十六条の二の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法施行令第19条の2(登録確認機関の登録の有効期間)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
  2. 港湾法施行令第19条の2の条文原文は「法第五十六条の二の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。」で始まります。
  3. 港湾法施行令第19条の2は第十二章 港湾の施設に関する技術上の基準に置かれています。
  4. 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
  5. 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法施行令第19条の2の前の条は港湾法施行令第19条です。
  7. 港湾法施行令第19条の2の次の条は港湾法施行令第19条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第19条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004
  • 本サイト収録港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/19_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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