第十六条
第16条
別タブ ↗法第四十四条の二第一項ただし書の政令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
一航海訓練に従事する船舶
二漁業練習又は漁業調査に従事する船舶
三航路標識の管理に従事する船舶
四水路の測量に従事する船舶
五学術研究に従事する船舶
六海外からの日本国民の集団的引揚輸送に従事する船舶
第十六条
法第四十四条の二第一項ただし書の政令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
一航海訓練に従事する船舶
二漁業練習又は漁業調査に従事する船舶
三航路標識の管理に従事する船舶
四水路の測量に従事する船舶
五学術研究に従事する船舶
六海外からの日本国民の集団的引揚輸送に従事する船舶
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)