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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

港湾法施行令 第八章 入港料を徴収されない船舶

第16条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法施行令第八章 入港料を徴収されない船舶は、第16条の全 1 条で構成されています。
  2. 港湾法施行令第八章 入港料を徴収されない船舶が属する港湾法施行令の法令番号は昭和二十六年政令第四号です。
  3. 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
  4. 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十六条

第16条

別タブ ↗

法第四十四条の二第一項ただし書の政令で定める船舶は、次に掲げるものとする。

一航海訓練に従事する船舶

二漁業練習又は漁業調査に従事する船舶

三航路標識の管理に従事する船舶

四水路の測量に従事する船舶

五学術研究に従事する船舶

六海外からの日本国民の集団的引揚輸送に従事する船舶

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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