港湾法施行令 第16条
- 法第四十四条の二第一項ただし書の政令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
- 一航海訓練に従事する船舶
- 二漁業練習又は漁業調査に従事する船舶
- 三航路標識の管理に従事する船舶
- 四水路の測量に従事する船舶
- 五学術研究に従事する船舶
- 六海外からの日本国民の集団的引揚輸送に従事する船舶
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第16条は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第16条の条文原文は「法第四十四条の二第一項ただし書の政令で定める船舶は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 港湾法施行令第16条は第八章 入港料を徴収されない船舶に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第16条の前の条は港湾法施行令第15条の6です。
- 港湾法施行令第16条の次の条は港湾法施行令第16条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/16