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港湾法施行令 第16条

  1. 法第四十四条の二第一項ただし書の政令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
  2. 一航海訓練に従事する船舶
  3. 二漁業練習又は漁業調査に従事する船舶
  4. 三航路標識の管理に従事する船舶
  5. 四水路の測量に従事する船舶
  6. 五学術研究に従事する船舶
  7. 六海外からの日本国民の集団的引揚輸送に従事する船舶

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法施行令第16条は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
  2. 港湾法施行令第16条の条文原文は「法第四十四条の二第一項ただし書の政令で定める船舶は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 港湾法施行令第16条は第八章 入港料を徴収されない船舶に置かれています。
  4. 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
  5. 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法施行令第16条の前の条は港湾法施行令第15条の6です。
  7. 港湾法施行令第16条の次の条は港湾法施行令第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004
  • 本サイト収録港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/16

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