港湾法施行令 第15条の6
法第四十三条の二十九第一項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する国派遣職員は、国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第四条第三項の規定の適用については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項に規定する特別職国家公務員等とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第15条の6は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第15条の6の条文原文は「法第四十三条の二十九第一項(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を…」で始まります。
- 港湾法施行令第15条の6は第七章 国派遣職員に係る国家公務員倫理規程の特例に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第15条の6の前の条は港湾法施行令第15条の5です。
- 港湾法施行令第15条の6の次の条は港湾法施行令第16条です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第15条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第15条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/15_6