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港湾法施行令 第二節 直轄工事によつて生じた港湾施設の管理の委託

第17条〜第17条の9・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾法施行令第二節 直轄工事によつて生じた港湾施設の管理の委託は、第17条〜第17条の9の全 9 条で構成されています。
  2. 港湾法施行令第二節 直轄工事によつて生じた港湾施設の管理の委託が属する港湾法施行令の法令番号は昭和二十六年政令第四号です。
  3. 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
  4. 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(管理委託の手続)

第17条

別タブ ↗

国土交通大臣は、法第五十四条第一項(法第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により港湾施設の管理(港湾施設を維持し、及び一般公衆の利用その他公共の用に供することをいい、港湾施設を維持するために必要な港湾工事をすることを含む。以下第十七条の九までにおいて同じ。)を港湾管理者に委託するときは、契約書において次の事項を定めておかなければならない。

一管理を委託する港湾施設の種類、名称、所在地、構造、規模及び価額

二管理の委託を開始する年月日

三管理の委託の期間

四管理の方法

五管理の委託の条件

六その他必要な事項

(管理責任の移転の時期)

第17条の2

別タブ ↗

港湾施設の管理の委託を受けた港湾管理者(以下「管理受託者」という。)は、前条の規定により定められた同条第二号の管理の委託を開始する年月日以後、当該港湾施設の管理の責に任ずる。

(管理受託者の義務)

第17条の3

別タブ ↗

管理受託者は、受託に係る港湾施設をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

2管理受託者は、受託に係る港湾施設について、水害、火災、盗難、損壊その他当該港湾施設の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに必要な応急の措置を講じなければならない。

(他の用途への使用等)

第17条の4

別タブ ↗

管理受託者は、受託に係る港湾施設をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が契約書において定める軽微な場合については、この限りでない。

2管理受託者は、前項本文の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一使用又は収益の対象となる港湾施設の範囲

二他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所

三使用又は収益の用途又は目的及び方法

四使用又は収益の期間

五使用又は収益による管理受託者の予定収入

六他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件

(滅失又は損傷の場合の報告)

第17条の5

別タブ ↗

管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る港湾施設が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次の事項を書面で国土交通大臣に報告しなければならない。

一当該港湾施設の名称及び所在地

二被害の程度

三滅失又は損傷の原因

四損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額

五応急の措置を講じた場合には、当該措置の内容

(原状等の変更)

第17条の6

別タブ ↗

管理受託者は、受託に係る港湾施設の原状又は用途を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置を講ずるときは、この限りでない。

(管理台帳)

第17条の7

別タブ ↗

管理受託者は、受託に係る港湾施設について次の事項を記載した管理台帳をその事務所に備えて置かなければならない。

一第十七条第一号及び第二号に掲げる事項

二他の用途への使用等及び原状等の変更の有無又はその概要

2管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、その都度、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。

(管理状況の報告)

第17条の8

別タブ ↗

管理受託者は、受託に係る港湾施設について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに国土交通大臣に報告しなければならない。

(報告の徴収等)

第17条の9

別タブ ↗

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る港湾施設の管理の状況に関し、管理受託者から報告を求め、その職員に実地の監査を行わせ、及び管理受託者に必要な指示をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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