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港湾法施行令 第17条の3(管理受託者の義務)

  1. 管理受託者は、受託に係る港湾施設をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
  2. 2.管理受託者は、受託に係る港湾施設について、水害、火災、盗難、損壊その他当該港湾施設の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに必要な応急の措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

管理受託者の義務とは何ですか?

定義管理受託者の義務とは、港湾法施行令第17条の3に定められた規定で、「管理受託者は、受託に係る港湾施設をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法施行令第17条の3(管理受託者の義務)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
  2. 港湾法施行令第17条の3の条文原文は「管理受託者は、受託に係る港湾施設をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。」で始まります。
  3. 港湾法施行令第17条の3は第二節 直轄工事によつて生じた港湾施設の管理の委託に置かれています。
  4. 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
  5. 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法施行令第17条の3の前の条は港湾法施行令第17条の2です。
  7. 港湾法施行令第17条の3の次の条は港湾法施行令第17条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第17条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004
  • 本サイト収録港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/17_3

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