港湾法施行令 第17条の2(管理責任の移転の時期)
港湾施設の管理の委託を受けた港湾管理者(以下「管理受託者」という。)は、前条の規定により定められた同条第二号の管理の委託を開始する年月日以後、当該港湾施設の管理の責に任ずる。
この条文の基本情報
管理責任の移転の時期とは何ですか?
定義管理責任の移転の時期とは、港湾法施行令第17条の2に定められた規定で、「港湾施設の管理の委託を受けた港湾管理者(以下「管理受託者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第17条の2(管理責任の移転の時期)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第17条の2の条文原文は「港湾施設の管理の委託を受けた港湾管理者(以下「管理受託者」という。」で始まります。
- 港湾法施行令第17条の2は第二節 直轄工事によつて生じた港湾施設の管理の委託に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第17条の2の前の条は港湾法施行令第17条です。
- 港湾法施行令第17条の2の次の条は港湾法施行令第17条の3です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/17_2