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港湾法施行令 第17条(管理委託の手続)

  1. 国土交通大臣は、法第五十四条第一項(法第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により港湾施設の管理(港湾施設を維持し、及び一般公衆の利用その他公共の用に供することをいい、港湾施設を維持するために必要な港湾工事をすることを含む。以下第十七条の九までにおいて同じ。)を港湾管理者に委託するときは、契約書において次の事項を定めておかなければならない。
  2. 一管理を委託する港湾施設の種類、名称、所在地、構造、規模及び価額
  3. 二管理の委託を開始する年月日
  4. 三管理の委託の期間
  5. 四管理の方法
  6. 五管理の委託の条件
  7. 六その他必要な事項

この条文の基本情報

管理委託の手続とは何ですか?

定義管理委託の手続とは、港湾法施行令第17条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第五十四条第一項(法第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法施行令第17条(管理委託の手続)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
  2. 港湾法施行令第17条の条文原文は「国土交通大臣は、法第五十四条第一項(法第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 港湾法施行令第17条は第二節 直轄工事によつて生じた港湾施設の管理の委託に置かれています。
  4. 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
  5. 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法施行令第17条の前の条は港湾法施行令第16条の6です。
  7. 港湾法施行令第17条の次の条は港湾法施行令第17条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004
  • 本サイト収録港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/17

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