港湾法施行令 第17条(管理委託の手続)
- 国土交通大臣は、法第五十四条第一項(法第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により港湾施設の管理(港湾施設を維持し、及び一般公衆の利用その他公共の用に供することをいい、港湾施設を維持するために必要な港湾工事をすることを含む。以下第十七条の九までにおいて同じ。)を港湾管理者に委託するときは、契約書において次の事項を定めておかなければならない。
- 一管理を委託する港湾施設の種類、名称、所在地、構造、規模及び価額
- 二管理の委託を開始する年月日
- 三管理の委託の期間
- 四管理の方法
- 五管理の委託の条件
- 六その他必要な事項
この条文の基本情報
管理委託の手続とは何ですか?
定義管理委託の手続とは、港湾法施行令第17条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第五十四条第一項(法第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第17条(管理委託の手続)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第17条の条文原文は「国土交通大臣は、法第五十四条第一項(法第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 港湾法施行令第17条は第二節 直轄工事によつて生じた港湾施設の管理の委託に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第17条の前の条は港湾法施行令第16条の6です。
- 港湾法施行令第17条の次の条は港湾法施行令第17条の2です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/17