港湾法施行令 第16条の6(高度港湾工事の代行に係る公示)
- 法第五十二条の二第四項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。
- 一高度港湾工事の代行に係る港湾の名称
- 二高度港湾工事の代行に係る港湾の区域
- 三高度港湾工事の代行の開始の日
- 2.法第五十二条の二第五項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。
- 一高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した港湾の名称
- 二高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した港湾の区域
- 三高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した日
この条文の基本情報
高度港湾工事の代行に係る公示とは何ですか?
定義高度港湾工事の代行に係る公示とは、港湾法施行令第16条の6に定められた規定で、「法第五十二条の二第四項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第16条の6(高度港湾工事の代行に係る公示)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第16条の6の条文原文は「法第五十二条の二第四項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。」で始まります。
- 港湾法施行令第16条の6は第一節 港湾管理者の権限及び高度港湾工事の代行に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第16条の6の前の条は港湾法施行令第16条の5です。
- 港湾法施行令第16条の6の次の条は港湾法施行令第17条です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第16条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第16条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/16_6