港湾法施行令 第17条の4(他の用途への使用等)
- 管理受託者は、受託に係る港湾施設をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が契約書において定める軽微な場合については、この限りでない。
- 2.管理受託者は、前項本文の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一使用又は収益の対象となる港湾施設の範囲
- 二他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所
- 三使用又は収益の用途又は目的及び方法
- 四使用又は収益の期間
- 五使用又は収益による管理受託者の予定収入
- 六他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件
この条文の基本情報
他の用途への使用等とは何ですか?
定義他の用途への使用等とは、港湾法施行令第17条の4に定められた規定で、「管理受託者は、受託に係る港湾施設をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させよう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第17条の4(他の用途への使用等)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第17条の4の条文原文は「管理受託者は、受託に係る港湾施設をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させよう…」で始まります。
- 港湾法施行令第17条の4は第二節 直轄工事によつて生じた港湾施設の管理の委託に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第17条の4の前の条は港湾法施行令第17条の3です。
- 港湾法施行令第17条の4の次の条は港湾法施行令第17条の5です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第17条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第17条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/17_4