港湾法施行令 第17条の5(滅失又は損傷の場合の報告)
- 管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る港湾施設が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次の事項を書面で国土交通大臣に報告しなければならない。
- 一当該港湾施設の名称及び所在地
- 二被害の程度
- 三滅失又は損傷の原因
- 四損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額
- 五応急の措置を講じた場合には、当該措置の内容
この条文の基本情報
滅失又は損傷の場合の報告とは何ですか?
定義滅失又は損傷の場合の報告とは、港湾法施行令第17条の5に定められた規定で、「管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る港湾施設が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次の事項を書面で国土交通大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第17条の5(滅失又は損傷の場合の報告)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第17条の5の条文原文は「管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る港湾施設が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次の事項を書面で国土交通大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 港湾法施行令第17条の5は第二節 直轄工事によつて生じた港湾施設の管理の委託に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第17条の5の前の条は港湾法施行令第17条の4です。
- 港湾法施行令第17条の5の次の条は港湾法施行令第17条の6です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第17条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第17条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/17_5