港湾法施行令 第17条の9(報告の徴収等)
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る港湾施設の管理の状況に関し、管理受託者から報告を求め、その職員に実地の監査を行わせ、及び管理受託者に必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収等とは何ですか?
定義報告の徴収等とは、港湾法施行令第17条の9に定められた規定で、「国土交通大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る港湾施設の管理の状況に関し、管理受託者から報告を求め、その職員に実地の監査を行わせ、及び管理受託者に必要な指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第17条の9(報告の徴収等)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第17条の9の条文原文は「国土交通大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る港湾施設の管理の状況に関し、管理受託者から報告を求め、その職員に実地の監査を行わせ、及び管理受託者に必要な指…」で始まります。
- 港湾法施行令第17条の9は第二節 直轄工事によつて生じた港湾施設の管理の委託に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第17条の9の前の条は港湾法施行令第17条の8です。
- 港湾法施行令第17条の9の次の条は港湾法施行令第17条の10です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第17条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第17条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/17_9