港湾法施行令 第17条の8(管理状況の報告)
管理受託者は、受託に係る港湾施設について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに国土交通大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
管理状況の報告とは何ですか?
定義管理状況の報告とは、港湾法施行令第17条の8に定められた規定で、「管理受託者は、受託に係る港湾施設について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに国土交通大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第17条の8(管理状況の報告)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第17条の8の条文原文は「管理受託者は、受託に係る港湾施設について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに国土交通大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 港湾法施行令第17条の8は第二節 直轄工事によつて生じた港湾施設の管理の委託に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第17条の8の前の条は港湾法施行令第17条の7です。
- 港湾法施行令第17条の8の次の条は港湾法施行令第17条の9です。
この条文を引用する
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第17条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第17条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/17_8