港湾法施行令 第17条の7(管理台帳)
- 管理受託者は、受託に係る港湾施設について次の事項を記載した管理台帳をその事務所に備えて置かなければならない。
- 一第十七条第一号及び第二号に掲げる事項
- 二他の用途への使用等及び原状等の変更の有無又はその概要
- 2.管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、その都度、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。
この条文の基本情報
管理台帳とは何ですか?
定義管理台帳とは、港湾法施行令第17条の7に定められた規定で、「管理受託者は、受託に係る港湾施設について次の事項を記載した管理台帳をその事務所に備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第17条の7(管理台帳)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第17条の7の条文原文は「管理受託者は、受託に係る港湾施設について次の事項を記載した管理台帳をその事務所に備えて置かなければならない。」で始まります。
- 港湾法施行令第17条の7は第二節 直轄工事によつて生じた港湾施設の管理の委託に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第17条の7の前の条は港湾法施行令第17条の6です。
- 港湾法施行令第17条の7の次の条は港湾法施行令第17条の8です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第17条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第17条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/17_7