港湾法施行令 第16条の2(直轄工事に係る港湾管理者の権限の代行)
- 法第五十二条第三項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。
- 一法第三十七条第一項の許可を与え、法第六十条の二第一項の規定により当該許可に必要な条件を付し、又は法第五十六条の四第一項の規定により当該許可を取り消し、その効力を停止し、当該条件を変更し、若しくは新たな条件を付すること。
- 二法第三十七条第一項の規定に違反した者に対し法第五十六条の四第一項の規定により必要な措置をとることを命じ、又は同条第二項の規定により当該措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくはその委任した者に行わせること。
- 三法第三十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により協議に応ずること。
- 四法第四十三条の二の規定により港湾工事の施行及び費用の負担について協議すること。
- 五法第五十六条の五第一項(法第三十七条第一項の許可に係る部分に限る。)の規定により必要な報告を求め、又はその職員に立入検査をさせること。
- 2.国土交通大臣は、前項各号に掲げる権限を港湾管理者に代わつて行おうとするときは、権限の代行に係る港湾の名称及び区域、代行する権限並びに権限の代行の開始の日を官報により公示しなければならない。権限の代行の全部又は一部を終了しようとするときも、権限の代行の開始の場合に準じてその旨を公示するものとする。
- 3.国土交通大臣は、第一項第一号から第四号までに掲げる権限を港湾管理者に代わつて行つたときは、遅滞なく、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
直轄工事に係る港湾管理者の権限の代行とは何ですか?
定義直轄工事に係る港湾管理者の権限の代行とは、港湾法施行令第16条の2に定められた規定で、「法第五十二条第三項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第16条の2(直轄工事に係る港湾管理者の権限の代行)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第16条の2の条文原文は「法第五十二条第三項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 港湾法施行令第16条の2は第一節 港湾管理者の権限及び高度港湾工事の代行に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第16条の2の前の条は港湾法施行令第16条です。
- 港湾法施行令第16条の2の次の条は港湾法施行令第16条の3です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第16条の2 - 官報・e-Gov
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港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/16_2