港湾法施行令 第15条の3
法第三十八条の二第一項第三号の政令で定める面積は、床面積の合計にあつては二千五百平方メートル、敷地面積にあつては五千平方メートルとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第15条の3は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第15条の3の条文原文は「法第三十八条の二第一項第三号の政令で定める面積は、床面積の合計にあつては二千五百平方メートル、敷地面積にあつては五千平方メートルとする。」で始まります。
- 港湾法施行令第15条の3は第五章 港湾区域内の工事等の許可及び臨港地区内における行為の届出等に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第15条の3の前の条は港湾法施行令第15条の2です。
- 港湾法施行令第15条の3の次の条は港湾法施行令第15条の4です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第15条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/15_3