港湾法施行令 第15条の4
- 法第三十八条の二第一項第四号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一爆発物その他の国土交通省令で定める危険物のうち港湾管理者が指定する危険物を取り扱うための施設
- 二揚水施設(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることにより揚水施設となるものを含む。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第15条の4は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第15条の4の条文原文は「法第三十八条の二第一項第四号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。」で始まります。
- 港湾法施行令第15条の4は第五章 港湾区域内の工事等の許可及び臨港地区内における行為の届出等に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第15条の4の前の条は港湾法施行令第15条の3です。
- 港湾法施行令第15条の4の次の条は港湾法施行令第15条の5です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第15条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第15条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/15_4