港湾法施行令 第15条
- 法第三十七条第二項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
- 一水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は航行補助施設の建設、改良、維持又は復旧の工事のため水域の占用が必要となる場合
- 二沈没船等の引揚のため水域の占用が必要となる場合
- 三港湾管理者が指定する行為のため水域の占用が必要となる場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第15条は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第15条の条文原文は「法第三十七条第二項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」で始まります。
- 港湾法施行令第15条は第五章 港湾区域内の工事等の許可及び臨港地区内における行為の届出等に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第15条の前の条は港湾法施行令第14条です。
- 港湾法施行令第15条の次の条は港湾法施行令第15条の2です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/15