港湾法施行令 第14条
- 法第三十七条第一項第四号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
- 一港湾管理者が指定する護岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚場の水際線から二十メートル以内の地域においてする構築物(載荷重が港湾管理者が指定する重量を超えるものに限る。)の建設(改築により載荷重がその指定する重量を超えることとなる場合を含む。)又は改築(載荷重を増加させることとなる場合に限る。)
- 二港湾管理者が指定する廃物の投棄
- 三動力を用いて地下水を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積の合計が六平方センチメートルを超え、かつ、そのストレーナーの位置が港湾管理者が指定する位置より浅い位置にあるもの(工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第二条に規定する工業の用に供する地下水を採取するための井戸であつて同法第三条第一項に規定する指定地域内のもの及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第二条に規定する建築物用地下水を採取するための揚水設備であつて同法第四条第一項に規定する指定地域内のものを除く。以下「揚水施設」という。)の建設(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることにより揚水施設となる場合を含む。)又は改良(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることとなる場合に限る。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第14条は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第14条の条文原文は「法第三十七条第一項第四号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 港湾法施行令第14条は第五章 港湾区域内の工事等の許可及び臨港地区内における行為の届出等に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第14条の前の条は港湾法施行令第13条です。
- 港湾法施行令第14条の次の条は港湾法施行令第15条です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/14