港湾法施行令 第13条(港湾区域内の工事等の許可)
法第三十七条第一項第一号の政令で定める区域は、水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域とする。
この条文の基本情報
港湾区域内の工事等の許可とは何ですか?
定義港湾区域内の工事等の許可とは、港湾法施行令第13条に定められた規定で、「法第三十七条第一項第一号の政令で定める区域は、水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第13条(港湾区域内の工事等の許可)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第13条の条文原文は「法第三十七条第一項第一号の政令で定める区域は、水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域とする。」で始まります。
- 港湾法施行令第13条は第五章 港湾区域内の工事等の許可及び臨港地区内における行為の届出等に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第13条の前の条は港湾法施行令第12条です。
- 港湾法施行令第13条の次の条は港湾法施行令第14条です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/13