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港湾法施行令 第9条の3(貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用)

  1. 第五条及び第六条の規定は、法第五十五条の八第一項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、第五条第一項第五号並びに第六条第三号、第六号、第七号イからハまで、第九号及び第十号中「特定用途港湾施設」とあるのは「特別特定技術基準対象施設」と、同項第五号及び同条第六号中「建設又は改良」とあるのは「改良」と、同条第八号中「第二条各号」とあるのは「第九条各号」と読み替えるものとする。
  2. 2.第七条及び第八条の規定は、法第五十五条の八第三項において準用する法第五十五条の七第三項の加算金について準用する。この場合において、第八条第一項中「第五十五条の七第四項」とあるのは「第五十五条の八第三項において準用する法第五十五条の七第四項」と、「第五十五条の七第一項」とあるのは「第五十五条の八第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用とは何ですか?

定義貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用とは、港湾法施行令第9条の3に定められた規定で、「第五条及び第六条の規定は、法第五十五条の八第一項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法施行令第9条の3(貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
  2. 港湾法施行令第9条の3の条文原文は「第五条及び第六条の規定は、法第五十五条の八第一項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する…」で始まります。
  3. 港湾法施行令第9条の3は第二節 特別特定技術基準対象施設の改良に係る資金の貸付けに置かれています。
  4. 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
  5. 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法施行令第9条の3の前の条は港湾法施行令第9条の2です。
  7. 港湾法施行令第9条の3の次の条は港湾法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第9条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004
  • 本サイト収録港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/9_3

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