港湾法施行令 第10条(国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者に対する貸付金の金額)
埠
この条文の基本情報
国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者に対する貸付金の金額とは何ですか?
定義国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者に対する貸付金の金額とは、港湾法施行令第10条に定められた規定で、「埠」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第10条(国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者に対する貸付金の金額)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第10条の条文原文は「埠」で始まります。
- 港湾法施行令第10条は第三節 埠頭群を構成する港湾施設の建設等に係る資金の貸付けに置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第10条の前の条は港湾法施行令第9条の3です。
- 港湾法施行令第10条の次の条は港湾法施行令第11条です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/10