港湾法施行令 第11条(貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用)
- 第五条及び第六条(第六号、第七号イ及び第八号を除く。)の規定は、法第五十五条の九第一項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、これらの規定(第六条第十一号を除く。)中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、第五条第一項第四号中「ならず、同条第八号の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならない」とあるのは「ならない」と、同項第五号並びに第六条第三号、第七号ロ及びハ、第九号並びに第十号中「特定用途港湾施設」とあるのは「埠頭群を構成する港湾施設」と、同条第十一号中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾の港湾管理者」と読み替えるものとする。
- 2.第七条及び第八条の規定は、法第五十五条の九第二項において準用する法第五十五条の七第三項の加算金について準用する。この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、第八条第一項中「第五十五条の七第四項」とあるのは「第五十五条の九第二項において準用する法第五十五条の七第四項」と、「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、「第五十五条の七第一項」とあるのは「第五十五条の九第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用とは何ですか?
定義貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用とは、港湾法施行令第11条に定められた規定で、「第五条及び第六条(第六号、第七号イ及び第八号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第11条(貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第11条の条文原文は「第五条及び第六条(第六号、第七号イ及び第八号を除く。」で始まります。
- 港湾法施行令第11条は第三節 埠頭群を構成する港湾施設の建設等に係る資金の貸付けに置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第11条の前の条は港湾法施行令第10条です。
- 港湾法施行令第11条の次の条は港湾法施行令第12条です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/11