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港湾法施行令 第6条(港湾管理者の貸付けの条件の基準)

  1. 法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
  2. 一貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。
  3. 二港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
  4. 三港湾管理者は、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営に係る損益の計算において利益が生じた場合にその額が国土交通省令で定めるところにより算定した当該施設の価額に国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その超える額の二分の一の範囲内の金額について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
  5. 四港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金の償還を怠つたときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合により計算した金額の延滞金を徴収することができるものとすること。
  6. 五貸付けを受ける者は、港湾管理者の指示により、貸付金についての強制執行の受諾の記載又は記録のある公正証書を作成するために必要な手続をとらなければならないものとすること。
  7. 六貸付けを受ける者は、所定の工事実施計画、管理運営計画及び資金計画に従い、適切に特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を行わなければならないものとすること。
  8. 七貸付けを受ける者は、次に掲げる事項につき、あらかじめ、港湾管理者の承認を受けなければならないものとすること。
  9. 八貸付けを受ける者は、港湾管理者が所定の工事実施計画、管理運営計画又は資金計画について第二条各号に定める要件に適合しないものとなつたと認めてその変更を指示したときは、その指示に従いこれらの計画を変更しなければならないものとすること。
  10. 九貸付けを受ける者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営する事業の会計を処理するとともに、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営に係る損益の計算をしなければならないものとすること。
  11. 十貸付けを受ける者は、貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を貸付けの方法によりする場合においては、港湾管理者が当該施設の貸付けを受ける者に対し異常な滞船の解消その他緊急、かつ、公益上の必要によりその者以外の者の利用に供すべきことを指示したときにその利用を受忍しなければならない旨を当該施設の貸付けの条件に定めなければならないものとすること。
  12. 十一貸付けを受ける者は、国又は港湾管理者が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、貸付けを受ける者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、貸付けを受ける者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないものとすること。

この条文の基本情報

港湾管理者の貸付けの条件の基準とは何ですか?

定義港湾管理者の貸付けの条件の基準とは、港湾法施行令第6条に定められた規定で、「法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法施行令第6条(港湾管理者の貸付けの条件の基準)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
  2. 港湾法施行令第6条の条文原文は「法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 港湾法施行令第6条は第一節 特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付けに置かれています。
  4. 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
  5. 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法施行令第6条の前の条は港湾法施行令第5条です。
  7. 港湾法施行令第6条の次の条は港湾法施行令第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004
  • 本サイト収録港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/6

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