港湾法施行令 第20条(水域施設等)
- 法第五十六条の三第一項の政令で定める水域施設、外郭施設又は係留施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。)とする。
- 一水域施設
- 二外郭施設(海岸管理者が設置する海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設及び河川管理者が設置する河川法第三条第二項に規定する河川管理施設を除く。)
- 三次に掲げる係留施設
この条文の基本情報
水域施設等とは何ですか?
定義水域施設等とは、港湾法施行令第20条に定められた規定で、「法第五十六条の三第一項の政令で定める水域施設、外郭施設又は係留施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第20条(水域施設等)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第20条の条文原文は「法第五十六条の三第一項の政令で定める水域施設、外郭施設又は係留施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。」で始まります。
- 港湾法施行令第20条は第十二章 港湾の施設に関する技術上の基準に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第20条の前の条は港湾法施行令第19条の3です。
- 港湾法施行令第20条の次の条は港湾法施行令第21条です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/20