港湾法施行令 第21条(延滞金)
法第五十六条の六第二項の規定により国土交通大臣が徴収する延滞金の額は、負担金を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあつた負担金の額を控除した額による。
この条文の基本情報
延滞金とは何ですか?
定義延滞金とは、港湾法施行令第21条に定められた規定で、「法第五十六条の六第二項の規定により国土交通大臣が徴収する延滞金の額は、負担金を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金の額に年十・七五パーセン…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法施行令第21条(延滞金)は、日本の港湾法施行令に含まれる条文です。
- 港湾法施行令第21条の条文原文は「法第五十六条の六第二項の規定により国土交通大臣が徴収する延滞金の額は、負担金を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金の額に年十・七五パーセン…」で始まります。
- 港湾法施行令第21条は第十三章 雑則に置かれています。
- 港湾法施行令の公布日は昭和26年1月19日です。
- 港湾法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法施行令第21条の前の条は港湾法施行令第20条です。
- 港湾法施行令第21条の次の条は港湾法施行令第22条です。
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- 正式書式
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000004 - 本サイト収録
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000004/21