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自動車登録令 第1条(目的)

この政令は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車の登録等及び自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)による自動車の抵当権の登録に関する事項を定めることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、自動車登録令第1条に定められた規定で、「この政令は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車の登録等及び自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)による自動車の抵当権の登録に関する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車登録令第1条(目的)は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
  2. 自動車登録令第1条の条文原文は「この政令は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車の登録等及び自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)による自動車の抵当権の登録に関する…」で始まります。
  3. 自動車登録令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
  5. 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車登録令第1条の次の条は自動車登録令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256
  • 本サイト収録自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/1

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