自動車登録令 第2条(付記登録)
- 次に掲げる登録は、付記登録とする。
- 一登録名義人の表示の変更の登録
- 二一部が抹消された登録の回復の登録
- 三自動車の変更登録
- 四抵当権の移転の登録
- 五信託による抵当権の変更の登録
- 六自動車抵当法第十九条の二第二項において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録
- 2.次に掲げる登録は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものが提出されたときに限り、付記登録とする。
- 一更正の登録
- 二抵当権の変更の登録(信託による抵当権の変更の登録を除く。)
この条文の基本情報
付記登録とは何ですか?
定義付記登録とは、自動車登録令第2条に定められた規定で、「次に掲げる登録は、付記登録とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録令第2条(付記登録)は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
- 自動車登録令第2条の条文原文は「次に掲げる登録は、付記登録とする。」で始まります。
- 自動車登録令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録令第2条の前の条は自動車登録令第1条です。
- 自動車登録令第2条の次の条は自動車登録令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256 - 本サイト収録
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/2