自動車登録令 第4条(登録の欠缺を主張できない者)
詐欺又は強迫によつて登録の申請を妨げた第三者は、その登録の欠缺を主張することができない。
この条文の基本情報
登録の欠缺を主張できない者とは何ですか?
定義登録の欠缺を主張できない者とは、自動車登録令第4条に定められた規定で、「詐欺又は強迫によつて登録の申請を妨げた第三者は、その登録の欠缺を主張することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録令第4条(登録の欠缺を主張できない者)は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
- 自動車登録令第4条の条文原文は「詐欺又は強迫によつて登録の申請を妨げた第三者は、その登録の欠缺を主張することができない。」で始まります。
- 自動車登録令第4条は第一章 総則に置かれています。
- 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録令第4条の前の条は自動車登録令第3条です。
- 自動車登録令第4条の次の条は自動車登録令第5条です。
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- 正式書式
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256 - 本サイト収録
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/4