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自動車登録令 第5条

他人のため登録を申請する義務がある者は、その登録の欠缺を主張することができない。但し、その登録の原因が自己の登録の原因の後に発生したときは、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車登録令第5条は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
  2. 自動車登録令第5条の条文原文は「他人のため登録を申請する義務がある者は、その登録の欠缺を主張することができない。但し、その登録の原因が自己の登録の原因の後に発生したときは、この限りでない。」で始まります。
  3. 自動車登録令第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
  5. 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車登録令第5条の前の条は自動車登録令第4条です。
  7. 自動車登録令第5条の次の条は自動車登録令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256
  • 本サイト収録自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/5

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