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自動車登録令 第6条(自動車登録ファイル等)

  1. 自動車登録ファイルは、現在記録ファイル及び保存記録ファイルとする。
  2. 2.現在記録ファイルには、自動車に関する登録に係る登録事項で現に効力を有すべきもの及び道路運送車両法第十五条の二第一項ただし書の届出に関する事項その他の国土交通省令で定める事項を記録する。
  3. 3.保存記録ファイルには、現在記録ファイルに記録した自動車に関する登録に係る登録事項で抹消したもの並びに道路運送車両法第十六条第二項及び第四項の届出に関する事項その他の国土交通省令で定める事項を記録する。
  4. 4.国土交通大臣は、自動車登録ファイルに記録した事項と同一の事項を記録する副自動車登録ファイルを調製しておくものとする。

この条文の基本情報

自動車登録ファイル等とは何ですか?

定義自動車登録ファイル等とは、自動車登録令第6条に定められた規定で、「自動車登録ファイルは、現在記録ファイル及び保存記録ファイルとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車登録令第6条(自動車登録ファイル等)は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
  2. 自動車登録令第6条の条文原文は「自動車登録ファイルは、現在記録ファイル及び保存記録ファイルとする。」で始まります。
  3. 自動車登録令第6条は第二章 自動車登録ファイル及び電子情報処理組織に置かれています。
  4. 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
  5. 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車登録令第6条の前の条は自動車登録令第5条です。
  7. 自動車登録令第6条の次の条は自動車登録令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256
  • 本サイト収録自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/6

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