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自動車登録令 第7条(電子情報処理組織)

  1. 道路運送車両法第六条第一項の電子情報処理組織(次項において単に「電子情報処理組織」という。)により自動車登録ファイルにする登録等(登録並びに前条第二項及び第三項の国土交通省令で定める事項の記録その他の自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置をいう。以下同じ。)に関する事務の処理は、オンライン・リアルタイム処理方式による。ただし、同法第二十二条第一項の規定による登録事項等証明書の交付に関する事務で国土交通省令で定めるものの処理については、この限りでない。
  2. 2.自動車登録ファイルにする登録等に関する事務の処理のための電子情報処理組織への入力はOCR(光学的文字読取装置をいう。)を用い又は電気通信回線を通じて行い、その出力は印字又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により行う。

この条文の基本情報

電子情報処理組織とは何ですか?

定義電子情報処理組織とは、自動車登録令第7条に定められた規定で、「道路運送車両法第六条第一項の電子情報処理組織(次項において単に「電子情報処理組織」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車登録令第7条(電子情報処理組織)は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
  2. 自動車登録令第7条の条文原文は「道路運送車両法第六条第一項の電子情報処理組織(次項において単に「電子情報処理組織」という。」で始まります。
  3. 自動車登録令第7条は第二章 自動車登録ファイル及び電子情報処理組織に置かれています。
  4. 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
  5. 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車登録令第7条の前の条は自動車登録令第6条です。
  7. 自動車登録令第7条の次の条は自動車登録令第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256
  • 本サイト収録自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/7
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