自動車登録令 第53条
自動車の抵当権の設定の登録をした後、同一の債権を担保するため他の自動車について抵当権の設定の登録を申請する場合には、申請書に前の登録を表示するに足る事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録令第53条は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
- 自動車登録令第53条の条文原文は「自動車の抵当権の設定の登録をした後、同一の債権を担保するため他の自動車について抵当権の設定の登録を申請する場合には、申請書に前の登録を表示するに足る事項を記載し…」で始まります。
- 自動車登録令第53条は第三節に置かれています。
- 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録令第53条の前の条は自動車登録令第52条です。
- 自動車登録令第53条の次の条は自動車登録令第54条です。
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- 正式書式
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256 - 本サイト収録
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/53