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自動車登録令 第54条(根抵当権当事者の相続に関する合意の登録)

自動車抵当法第十九条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録は、相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければすることができない。

この条文の基本情報

根抵当権当事者の相続に関する合意の登録とは何ですか?

定義根抵当権当事者の相続に関する合意の登録とは、自動車登録令第54条に定められた規定で、「自動車抵当法第十九条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録は、相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車登録令第54条(根抵当権当事者の相続に関する合意の登録)は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
  2. 自動車登録令第54条の条文原文は「自動車抵当法第十九条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録は、相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなけ…」で始まります。
  3. 自動車登録令第54条は第三節に置かれています。
  4. 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
  5. 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車登録令第54条の前の条は自動車登録令第53条です。
  7. 自動車登録令第54条の次の条は自動車登録令第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256
  • 本サイト収録自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/54

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