出入国管理及び難民認定法 第19条の23(登録支援機関の登録)
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- 契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
- 2.前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 3.第一項の登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
この条文の基本情報
登録支援機関の登録とは何ですか?
定義登録支援機関の登録とは、出入国管理及び難民認定法第19条の23に定められた規定で、「契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第19条の23(登録支援機関の登録)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の23の条文原文は「契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の23は第二款 中長期の在留に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の23の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の22です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の23の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の24です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点出入国管理及び難民認定法19条の23は、特定技能外国人の支援計画の全部の実施を受託する者が出入国在留管理庁長官の登録を受けられると定め、登録の有効期間は5年である。
Q · 登録支援機関の登録って、一度取ればずっと有効なの?
いいえ、5年ごとに更新しないと効力を失います
出入国管理及び難民認定法19条の23第2項により、登録支援機関の登録は5年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって当然に効力を失います。猶予期間の定めはありません。登録が失効した機関は登録支援機関ではなくなるため、そこに支援計画の実施を委託していた受入れ企業は、支援体制の基準を自ら満たす必要がある状態に戻ります。委託先の登録番号と有効期限は、出入国在留管理庁が公表する登録簿で確認できます。
解説
特定技能外国人を雇う企業には、日本語学習の支援、住居の確保、生活オリエンテーション、行政手続の同行まで、十項目以上の「支援義務」が課される。中小企業がこれを自前でこなすのは事実上不可能だ。そこで出入国管理及び難民認定法19条の23は、その支援業務を丸ごと外注できる受け皿、登録支援機関という制度を用意した。だがここに読み飛ばされがちな三つの数字が埋まっている。第一に「委託を受けて支援計画の全部の実施」、一部だけの委託では受入れ企業の義務免除(2条の5第5項)は働かない。第二に登録の有効期間は五年、更新を忘れればその日に効力が消え、あなたの会社が委託している機関は「登録なき支援機関」になる。第三に登録は「できる」規定、つまり任意ではあるが、登録なしの業者に委託しても受入れ企業の支援義務は一ミリも軽くならない。外注先の登録証の有効期限を知らないまま特定技能人材を雇っている経営者は、実は自分が法的責任を全部背負ったままだと気付いていない。
法的な位置づけ
登録支援機関とは、特定技能所属機関との契約により委託を受け、適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(支援業務)を行う者として、出入国在留管理庁長官の登録を受けた者をいう(出入国管理及び難民認定法19条の23第1項)。登録は任意であるが、有効期間は5年で更新を要し、登録および更新の際には実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
手順
- 1.委託先の登録番号を登録簿で照合 委託契約の前に、相手方から登録番号の提示を受け、出入国在留管理庁が公表する登録支援機関登録簿で機関名・登録番号・登録年月日が一致するかを確認する
- 2.有効期限を自社カレンダーに登録 登録年月日から5年後の満了日を算出し、満了日の数か月前にアラートを設定する。本条2項は猶予期間を定めていないため、満了日の翌日から登録は効力を失う
- 3.委託範囲が「全部」か契約書で確認 委託契約書の業務範囲に、適合一号特定技能外国人支援計画の全項目が含まれているかを支援計画書と突き合わせて確認する。一部委託では受入れ企業に支援義務が残る
- 4.失効・取消時の通知条項を入れる 契約書に「登録の失効・取消し・更新申請の結果を直ちに受入れ企業に通知する」「失効期間の委託料を返還する」旨の条項を盛り込み、相手方の管理不備に備える
よくある質問 AI による整理
Q1登録支援機関とは何ですか?
特定技能外国人の受入れ企業から委託を受け、支援計画の全部を実施する者として出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関です(入管法19条の23)。
Q2登録支援機関の調べ方は?
出入国在留管理庁が公表している登録支援機関登録簿で、機関名・登録番号・登録年月日を確認できます。契約前に登録番号の提示を求め、照合するのが確実です。
Q3登録支援機関になれない人はいますか?
入管法が登録の拒否事由(欠格要件)を定めており、一定の法令違反歴がある者や、支援業務を適正に実施できる体制がない者などは登録を受けられません。
Q4個人でも登録支援機関になれますか?
法人に限定されていないため、個人事業主でも登録を受けることは可能です。ただし欠格要件に該当せず、支援体制の基準を満たすことが必要です。
Q5受入れ企業が自社で支援することはできますか?
できます。支援体制の基準を自ら満たせば登録支援機関への委託は不要です。委託するなら支援計画の全部を登録支援機関に委託する必要があります。
Q6登録支援機関は途中で変更できますか?
委託先の変更は可能です。ただし支援計画の実施者が変わるため、受入れ企業は所定の届出を出入国在留管理庁に行う必要があり、空白期間を作らない段取りが重要です。
Q7登録支援機関の登録が取り消されるとどうなりますか?
取消後は登録支援機関ではなくなり、委託していた受入れ企業は支援体制を自ら整えるか、別の登録支援機関に全部委託し直す必要があります。
Q8登録支援機関の登録は義務ですか?
法律上は「登録を受けることができる」という任意規定です。ただし受入れ企業の支援体制基準が充足されたとみなされるのは登録機関への全部委託に限られます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録支援機関って、登録しなくても支援の仕事をやっちゃダメなんですか?
本条1項は「登録を受けることができる」という任意規定なので、支援業務そのものが登録制の独占業務というわけではありません。ただし受入れ企業の支援義務が免除されるのは登録を受けた機関に全部委託した場合だけ(2条の5第5項)なので、未登録業者に委託する経済的意味はほぼゼロです。実務のポイント:無登録のまま「支援代行」を名乗るコンサルは実在します。見分け方は登録番号の提示を求めること、番号を出せない相手は登録簿に載っていません
Q2五年ごとの更新って、忘れたらどうなるんですか?
本条2項は「更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」と定めており、猶予期間はありません。満了日の翌日から登録なき状態になり、委託していた企業は支援義務を自社で負っている扱いになります。実務のポイント:更新申請は期間満了の2か月前から受け付けられるのが実務運用です。委託契約書に「更新申請の完了を受入れ企業へ報告する」義務を書き込ませておくと、相手の失念が自社の処分に直結する事態を防げます
Q3手数料っていくらくらいかかるものなんですか?
本条3項が「実費を勘案して政令で定める額」と規定しており、具体的な金額は出入国管理及び難民認定法施行令で定められています。新規登録と更新でそれぞれ数万円規模です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:登録の実費は開業コストの中では小さく、本当の負担は四半期ごとの定期届出と支援実施記録の作成です。登録支援機関を新規で始める人が採算を誤るのは、この継続事務工数を見積もっていないからです
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録支援機関に委託すれば、受入れ企業は支援義務から解放される」と理解されているが、免除されるのは適合支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合だけ(2条の5第5項)。相手が未登録だった、あるいは登録が失効していた、委託が一部だけだった、このいずれかで免除は成立せず、義務違反はあなたの会社のものとして計上される
- 登録支援機関が悪質だった場合のリスクは知られているが、その深刻度が理解されていない。支援が適正に行われていないと判断されると、あなたの会社の特定技能外国人の在留期間更新が不許可になり、人材そのものを失う。損害は委託料の返還請求では到底カバーできない規模になる
- 「どの登録支援機関を選ぶか」という問いを立てる人が多いが、問いの立て方が既にずれている。正しい問いは「この機関が登録を失効させたとき、自社はどの時点でそれを検知できるか」である。出入国在留管理庁は登録支援機関登録簿をウェブで公開しており、誰でも今すぐ委託先の登録番号と有効期限を確認できる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 19条の23:支援業務を受託する者の登録制度(任意・5年更新) | 2条の5:受入れ機関の支援体制基準と、登録機関への全部委託による充足 19条の26:登録の拒否事由(欠格要件) |
| 名宛人 | 支援業務を行おうとする者(登録支援機関) | 特定技能所属機関(受入れ企業) 登録を申請する者 |
| 実務上のチェック点 | 登録の有無、有効期限、手数料の納付 | 委託が支援計画の「全部」か 委託先が欠格要件に該当していないか |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では外国人労働者の生活照顧を雇用主の義務とし、仲介を担う私立就業服務機構は許可制。日本の登録支援機関と同様に、外部業者の資格審査で支援品質を担保する構造
韓国は雇用許可制のもとで公的機関が送出し・導入を担い、民間仲介の関与を抑える設計。日本の民間登録支援機関モデルとは対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 介護施設の事務長として、コンサル会社に「支援はうちが全部やります」と言われて月3万円 × 外国人5名で契約した。だがその会社の登録証を見たことがない。もし未登録だったら、支援を怠っていたのは施設側という扱いになり、次の在留資格更新で不許可が出る
- 建設会社の社長が、三年前から使っている登録支援機関の更新期限が半年前に切れていたと、入管の実地調査で初めて知らされた。更新忘れの責任は機関側にあるが、支援義務違反として処分を受けるのは受入れ企業である自分だ。あと30日で改善報告書を出さなければ、新規の特定技能受入れが止まる
- 行政書士として独立し、特定技能の申請取次で食べていこうと考えている。登録支援機関になれば継続収入が入るが、手数料(政令で定める額)と五年ごとの更新、さらに四半期ごとの届出義務がついてくる。開業前に採算を計算したか?
- もし委託先の登録支援機関が、支援計画の一部だけ(例えば生活オリエンテーションのみ)を請け負っていたとしたら? 条文は「全部の実施の業務」と書いている。一部委託では、残りの支援義務はあなたの会社に残り続ける
取るべき行動
被害を受けた側:受入れ企業として委託先の登録失効や支援懈怠が発覚した場合。1. 出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿で委託先の現在の登録状況をスクリーンショット付きで確認2. 失効期間中の支援記録を洗い出し、自社で補完実施できるものは即実施3. 地方出入国在留管理局に自主的に相談、隠すより早期申告の方が処分は軽い4. 委託契約の債務不履行として委託料返還と損害賠償を請求(民法415条)
訴えられた側:登録支援機関側として支援不適正を指摘された場合。1. 支援実施記録・面談記録・相談対応記録を時系列で整理、実際に行った支援を可視化2. 未実施部分があれば速やかに補完し、改善計画を入管へ提出3. 登録取消(19条の32相当)の事前手続では意見陳述の機会があり、行政手続法13条の聴聞・弁明の機会を確実に使う4. 取消処分が出た場合は審査請求または取消訴訟(出訴期間6か月)を検討
時効(請求できる期限):登録の有効期間は五年(本条2項)、更新申請は期間満了前に行う必要があり、満了日を過ぎれば自動的に効力を失う。登録取消処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 新設:平成30年法律第102号による入管法改正で在留資格「特定技能」の創設とともに新設。登録支援機関の登録制度と5年の有効期間、手数料納付義務を定めた(2019年4月施行)
- 出入国管理及び難民認定法 第2条の5支援計画の全部委託による受入れ機関の義務免除
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の24登録支援機関の登録申請手続
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の26登録の拒否事由、欠格要件
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の27登録支援機関登録簿の公表
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の32登録の取消事由と監督処分
- 行政手続法 第13条登録取消時の聴聞・弁明の機会
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条外国人雇用状況の届出義務との並行適用(通称 労働施策総合推進法)
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