出入国管理及び難民認定法 第19条の26(登録の拒否)
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- 出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第十九条の二十四第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 二出入国管理及び難民認定法若しくは外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 三暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 四健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 五心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
- 六破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 七第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
- 八第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
- 九第十九条の二十三第一項の登録の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
- 十暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)
- 十一営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
- 十二法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
- 十三暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 十四支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの
- 2.出入国在留管理庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、出入国管理及び難民認定法第19条の26に定められた規定で、「出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第十九条の二十四第一項の申請書若しくはその添付書類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第19条の26(登録の拒否)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の26の条文原文は「出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第十九条の二十四第一項の申請書若しくはその添付書類…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の26は第二款 中長期の在留に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の26の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の25です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の26の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の27です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法19条の26は、登録支援機関の申請者が前科・取消歴・暴力団関係など14号の欠格事由に当たる場合、出入国在留管理庁長官に登録拒否を義務付ける規定。
Q · 登録支援機関の申請で、役員に一人でも前科があったら登録は拒否されるの?
条文に列挙された前科なら、長官は必ず拒否します
出入国管理及び難民認定法19条の26第1項により、申請者が14号の欠格事由のいずれかに当たる場合、出入国在留管理庁長官は登録を拒否しなければなりません。長官に裁量はありません。法人の場合、役員のうち一人でも1号から11号に該当すれば12号で法人ごと拒否されます。ただし罰金刑は、2号から4号に列挙された法律・条文による罰金に限られます。拒否するときは、2項により理由を示して通知しなければなりません。
解説
登録支援機関になろうと申請し、書類も揃え、体制も整えた。それでも出入国在留管理庁長官は「拒否しなければならない」。この条文の主語述語を読み違えている経営者が驚くほど多い。裁量ではない、義務である。14号のうち一つでも刺されば、長官には拒否以外の選択肢が存在しない。あなたが知るべきはその14号の中身だ。役員の一人が4年前に傷害罪で罰金30万円を払っていた(3号)。法人が3年前に別件で登録を取り消されていた(7号)。当時の取締役だった人物を今も顧問として置いている(8号 + 12号)。これらは会社の支援能力とは何の関係もないように見えて、全部が拒否事由になる。しかも2項により、拒否するときは理由を示して通知しなければならない。この通知書こそが、あなたが行政不服審査法や行政事件訴訟法で反撃するための唯一の弾薬になる。
法的な位置づけ
登録支援機関の登録拒否事由とは、出入国管理及び難民認定法第19条の26第1項が定める、登録を受けようとする者についての14号の欠格事由、及び申請書又は添付書類の重要事項に関する虚偽記載・記載の欠落をいう。これに該当する場合、出入国在留管理庁長官は裁量の余地なく登録を拒否する義務を負い、理由を付して申請者に通知しなければならない。
手順
- 1.役員と実質的支配者を洗い出す 登記上の取締役・執行役・業務執行社員に加え、相談役・顧問など名称を問わず同等以上の支配力を持つ者(8号括弧書き)をリスト化する。株主構成と意思決定の実態も確認する
- 2.各人の過去5年の処分歴を書面で申告させる 対象者全員に、拘禁刑、2号から4号に列挙された法律による罰金刑、登録取消し当時の役員歴、破産・復権の状況、暴力団関係の有無を書面で申告させ、判決書や略式命令の写しで裏付ける
- 3.5年の起算点を日付単位で計算する 号ごとに起算点が異なる(刑の執行終了日、登録取消日、暴力団員でなくなった日、申請日前5年)。該当者がいれば起算点と経過日を日付単位で計算し、申請時期をずらすか、その者を完全に外すかを決める
- 4.体制要件と申請書の記載を最終確認する 5号・14号の具体的基準は法務省令で定まるため、出入国在留管理庁の最新の申請要領を確認する。申請書と添付書類に重要な虚偽や記載漏れがないか、提出前に第三者がチェックする
よくある質問 AI による整理
Q1登録支援機関の欠格事由とは?
入管法19条の26第1項が定める14号の登録拒否事由です。拘禁刑、特定法令の罰金刑、登録取消歴、暴力団関係、破産、体制不備などが含まれます。
Q2登録支援機関 罰金刑から何年で申請できる?
2号から4号に列挙された法律による罰金刑なら、刑の執行を終わった日(罰金を納付した日など)から起算して5年を経過するまで申請できません。
Q3暴力団員をやめてから何年で登録支援機関になれる?
10号により、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は拒否されます。また13号で、暴力団員等が事業活動を支配する者も拒否対象です。
Q4破産した人は登録支援機関の役員になれる?
6号は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」を拒否事由とします。免責許可決定の確定などで復権すれば、この号には該当しなくなります。
Q5未成年者でも登録支援機関になれる?
11号により、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、その法定代理人が欠格事由に当たる場合に拒否されます。
Q6登録支援機関の申請書に誤りがあったら拒否される?
重要な事項に虚偽の記載があるか、重要な事実の記載が欠けている場合は、欠格事由がなくても拒否しなければならないと1項は定めています。
Q7登録拒否の理由はどうやって知らされる?
2項により、長官は拒否したとき遅滞なく理由を示して申請者に通知しなければなりません。この通知書が不服申立ての出発点になります。
Q8役員の前科はどう確認すればいい?
会社から犯歴照会はできないため、役員本人から書面で申告を受け、確定判決書や略式命令の写しで裏付けを取る方法が実務では一般的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1執行猶予が付いた判決でも、5年間は役員になれないんですか?
猶予期間中は1号の「拘禁刑以上の刑に処せられた者」に該当し、欠格です。ただし猶予期間を取消しなく満了すれば刑の言渡しが効力を失う(刑法27条)ため、そこから先は1号に当たりません。実刑の場合の5年とは起算点も結論も違います。実務のポイント:猶予期間の満了日は判決確定日から数えるため、判決言渡日ではありません。確定日は上訴期間14日の経過で決まる。数日のズレで申請可否が変わる案件が実際にある
Q2元役員に辞めてもらえば、過去の取消歴はリセットできますか?
できません。8号は取消処分の原因となった事項が発生した当時に役員であった者を、取消日から5年間追いかけます。さらに括弧書きで、相談役・顧問など名称を問わず役員と同等以上の支配力を持つ者も役員に含まれます。実務のポイント:登記簿から名前を消しても、株式の過半数を持ったまま、あるいは実質的に意思決定していれば実態で判断される。審査では役員名簿だけでなく、株主構成や意思決定の実態まで見られると考えておく
Q3拒否されたら、すぐに出し直してもいいんですか?
再申請自体を禁じる規定はなく、欠格事由が解消していれば再申請できます。ただし9号の「申請日前5年以内の不正又は著しく不当な行為」と認定されて拒否された場合、その認定は5年間効き続けるため、すぐ出し直しても同じ結論になります。実務のポイント:拒否理由が事実誤認だと考えるなら、再申請ではなく審査請求で理由を崩す方が早い。再申請を繰り返すと「不当な行為」の認定が固まっていくため、最初の通知書を受け取った時点での判断が分岐点になる
Q4社会保険に未加入だと登録できないと聞きましたが本当ですか?
4号が拒否事由とするのは、健康保険法208条や厚生年金保険法102条など列挙された条文で罰金刑を受けた場合であり、単なる未加入や滞納それ自体ではありません。ただし14号の体制整備要件(法務省令)や9号で別途評価される余地はあります。実務のポイント:条文上は罰金刑が要件でも、審査の実務では社会保険の適用状況を確認する運用がある。条文に書いていない部分を要領・審査要領が埋めているので、条文だけ読んで大丈夫だと判断しない(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰金刑を受けていたら5年は登録できない」と一括りに理解している人が多い。だが条文は2号から4号で、どの法律に基づく罰金かを極めて細かく限定している。駐車違反の罰金も、税法違反の罰金も、この条文には出てこない。逆に、刑法208条(暴行罪)の罰金は3号で確実に掴まれる。「罰金前科の有無」ではなく「どの条文の罰金か」を確認するのが実務の作法である
- 1号の「拘禁刑以上の刑に処せられ」という文言を、実刑判決だけだと誤解している人がいる。執行猶予付きの判決も「刑に処せられた」に該当する。ただし猶予期間を無事に満了すれば刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)ため、そこで1号の適用は外れる。猶予期間中か、満了後かで、結論が正反対になる
- あなたから見れば「もう辞めた元役員の話でしょう」だが、法律から見れば8号は「取消処分の原因となった事項が発生した当時現に役員であった者」を追いかける。退任のタイミングは免罪符にならない。しかも8号括弧書きは、相談役・顧問その他いかなる名称であれ、役員と同等以上の支配力を持つ者を役員に含めている。肩書を変えて残した実力者が、そのまま会社の急所になる
- 登録拒否は「不許可だから、また出し直せばいい」と考えられがちだが、深刻度が理解されていない。拒否された事実そのものは直接の欠格事由ではないものの、拒否理由が9号(5年以内の不正・著しく不当な行為)に基づくものだった場合、その認定は5年間生き続ける。一度の拒否が、5年分の参入障壁に転化する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 19条の26:登録の入口で拒否する(登録拒否事由) | 19条の32:登録後に取り消す(登録取消し) 19条の24:登録申請書と添付書類の提出 |
| 長官の判断の性質 | 該当すれば「拒否しなければならない」(裁量なし) | 取消事由に応じて取消しを行う処分 申請の方式を定める手続規定 |
| 相互の関係 | 7号・8号は19条の32の取消しを前提に5年間参入を封じる | 取消しが本条7号・8号の欠格事由を生む 申請書の重要事項の虚偽・欠落は本条1項で拒否事由 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では外国人労働者の仲介を担う私立就業服務機構が許可制とされ、主管機関(労働部)が設立許可と管理を行う。日本の登録支援機関と役割は異なるが、外国人労働者の周辺事業者に参入規制をかける点で同種の問題を扱う。
米国では季節農業労働者を扱う労働請負業者に登録証が必要とされ、虚偽申請や法令違反の前歴などを理由に登録証の発行拒否・取消しができる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 特定技能外国人の受入れが増え、登録支援機関として独立しようと決めた行政書士事務所。申請直前に判明した、共同経営者が3年前に飲酒運転で罰金刑を受けていたという事実。道路交通法違反は2号の「出入国若しくは労働に関する法律」には当たらないため拒否事由にならない。一方で同じ罰金でも傷害罪なら3号で一発アウト。どの法律で処罰されたかが生死を分ける
- 登録支援機関として4年運営してきた法人が、19条の32第1項で登録を取り消された。代表者は「会社を畳んで新会社で再申請すればいい」と考えた。だが8号がある。取消しの原因となった事項が発生した当時の役員だった者は、5年間どの法人の役員にもなれない。新会社の登記に自分の名前を入れた瞬間、12号で新会社も拒否される
- 監理団体が技能実習法違反で罰金刑。その団体の理事が別の登録支援機関で非常勤役員を兼務していたら? 2号は「技能実習法の規定により罰金の刑に処せられた者」を掴む。法人が処罰された場合でも両罰規定で個人が罰金を受けていれば、その個人を役員に持つ全ての法人が12号経由で連鎖的に拒否される
- 社会保険料を滞納したまま申請したらどうなる? 4号は健康保険法208条、厚生年金保険法102条などの罰金刑を列挙している。滞納そのものではなく、届出義務違反等で罰金刑を受けた場合が拒否事由。滞納だけなら4号には当たらないが、14号の「体制整備」や9号の「著しく不当な行為」で別ルートから刺される可能性は残る
- 拒否通知が届いて3か月。あなたはまだ再申請の準備をしている。だが審査請求の期間は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)。理由の記載が不十分な通知だったなら、それ自体が取消事由になりうるのに、期限が過ぎれば争う道は閉じる
取るべき行動
被害を受けた側:拒否通知を受けた側の手順。1. 通知書の理由欄を写しで保存し、該当号と認定事実が特定されているか確認、不十分なら行政手続法8条違反を主張材料に2. 該当するとされた号の事実関係を裏取り(前科は検察庁の犯歴照会ではなく、本人の確定判決・略式命令の写しで確認) 3. 事実誤認なら審査請求、法解釈の争いなら取消訴訟を検討、両者は選択可能(自由選択主義) 4. 争わずに出し直す場合は、欠格役員の完全な離脱(顧問・相談役としても残さない)を登記と実態の両面で整える
訴えられた側:申請前に自社を点検する側の手順。1. 役員全員(8号括弧書きの実質的支配者を含む)に過去5年の刑事処分・行政処分の申告を書面で求める2. 法人自体の過去の登録取消歴、技能実習法上の許可取消歴を洗う3. 5号・14号は法務省令で内容が定まるため、出入国在留管理庁の登録支援機関向け要領と最新の省令改正を確認4. 該当者がいる場合、5年の起算点(執行終了日、取消日、申請日の前5年)を日付単位で計算し、申請時期をずらす判断をする
時効(請求できる期限):各号の5年は、刑の執行終了日または執行を受けることがなくなった日、登録取消日、あるいは申請日から遡る5年で起算される(号により異なるため個別確認が必要)。拒否処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。いずれも処分の日から1年で絶対的に閉じる
学説
欠格条項の一般的理解:欠格条項は、類型的に不適格とみられる者を形式的基準で排除し、審査の予測可能性と公平性を確保する仕組みとされる。一方で職業選択の自由(憲法22条)との関係から、対象は目的との合理的関連がある範囲に限定されるべきとの指摘がある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 新設:出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)により、特定技能制度とともに登録支援機関の登録制度が創設され、本条が新設された(2019年4月1日施行)。
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)により、懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されたことに伴い、1号の文言が「拘禁刑以上の刑」に改められた(2025年6月1日施行)。
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の23登録支援機関の登録制度の本体規定
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の24登録申請書と添付書類、虚偽記載の対象
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の32登録取消し、7号・8号の前提となる処分
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の22支援計画の委託、登録支援機関の役割の起点
- 行政手続法 第8条申請拒否処分の理由提示義務、2項の一般法
- 行政不服審査法 第18条拒否処分に対する審査請求期間
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第26条監理団体の欠格事由と並行する設計
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